
こんにちは。
新聞に遺言書を作ってあると、相
続税がかかる場合に、控除を認め
ることを、税制改正で検討してい
ることが載っていました。
超高齢化社会を迎え、年間に亡くなる方は、
110万人を突破しております。
今後も増加傾向にあり、相続人の相続税を
支払う件数も、相続税の基礎控除額も下が
ったことも影響して同じく増加しています。
そのため、遺産を分けることに手間と時間
がかかる上、「争続」が発生し、裁判所の
調停件数が増大して裁判所の仕事量も膨大
になる可能性があり、このような改正案が
浮上したのかもしれません。
紙面では、遺言書を書いた場合の控除額は、
300万円を試算していました。
この場合、今の相続税率では、課税価格
3000万円の場合、約45万円が節税になる
計算です。
相続人に相当なメリットがあります。
また、私を含めて、遺言書作成代行を行っ
ている行政書士、司法書士、弁護士などは、
この改正案が決定すれば、相当な追い風に
なります。
但し、本人(被相続人)が遺言書を書こう
という意思がなければ、駄目ですけどね。
遺言書を作らない主な理由は、
○自分の家族は、仲が良いから「争続」は
おこらない
○自分は、まだ若い(元気)だから、もう
少し後でで書いても良い
○相続税を払うほどの財産がない
○忙しくて、考える余裕はない
○いつも、財産はこうしてくれと妻や子
に話している
○遺言書作成にお金がかかる
等が多いようです。
コメントをお書きください