
こんにちは。
皆さんは、「登記されていないこと
の証明書」を取り寄せたことがあり
ますか。
登記されていないことの証明とは、
本人が、被成年後見人、被保佐人
になっていないことを証明するもの
で、本人に判断能力があるか、無い
かがこの証明書で証明されるわけです。
いろいろな許可・申請などで提出を求
められる場合があります。
行政書士の登録をする際も、提出を求められ、
東京九段下の法務局まで行って、発行して
もらいました。
この証明書は、近くの法務局では、発行
してもらえず、千葉県でしたら本局(千葉
みなと)で発行してもらえます。
今でこそ、成年後見制度の概要がわかるように
なり、登記されていないことの証明書の意味が
理解できるようになりましたが、その時は、チ
ンカンプンでした。
行政書士が手掛けている業務の一つに「建設業
許可申請」がありますが、この申請にも役員・
個人事業主等の証明書が必要になります。
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