登記されていないことの証明

こんにちは。


皆さんは、「登記されていないこと

の証明書」を取り寄せたことがあり

ますか。


登記されていないことの証明とは、

本人が、被成年後見人、被保佐人

になっていないことを証明するもの

で、本人に判断能力があるか、無い

かがこの証明書で証明されるわけです。

いろいろな許可・申請などで提出を求

められる場合があります。


行政書士の登録をする際も、提出を求められ、

東京九段下の法務局まで行って、発行して

もらいました。


この証明書は、近くの法務局では、発行

してもらえず、千葉県でしたら本局(千葉

みなと)で発行してもらえます。


今でこそ、成年後見制度の概要がわかるように

なり、登記されていないことの証明書の意味が

理解できるようになりましたが、その時は、チ

ンカンプンでした。


行政書士が手掛けている業務の一つに「建設業

許可申請」がありますが、この申請にも役員・

個人事業主等の証明書が必要になります。

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