
こんにちは。
今日は、遺言について考えてみます。
夫婦に子供がなく、お二人で生活を
共にされている場合は、遺言書を書い
ておくことを、お勧めします。
なぜならば、不幸にもご夫婦のどちら
かが亡くなると、相続人は、配偶者の
他に、亡くなった方のご両親へ。
ご両親が亡くなっていた場合は、亡く
なった方の兄弟姉妹へ。
兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、そ
の子供たち(甥・姪)へ相続の権利が
生じます。
相続割合は配偶者が、多くもらえますが、
相続財産のほとんどが、家屋や宅地等の
不動産の場合に、トラブルが生じる可能
性があります。
なぜなら、代償分割するにも、現在住ん
でいる家を処分することが難しいからで
す。
このような時には、お互いの配偶者の事
を思い、妻(夫)に全財産を譲るとの
遺言書を書いておけば、ご両親の遺留分
という問題は残りますが、トラブルは最少
に防ぐことができます。
(兄弟姉妹には、遺留分はありません)
なによりも、被相続人の意思が、配偶者
以外の相続人に知らせることが重要です。
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