夫婦二人の場合は必ず遺言書を

こんにちは。


今日は、遺言について考えてみます。

夫婦に子供がなく、お二人で生活を

共にされている場合は、遺言書を書い

ておくことを、お勧めします。


なぜならば、不幸にもご夫婦のどちら

かが亡くなると、相続人は、配偶者の

他に、亡くなった方のご両親へ。

ご両親が亡くなっていた場合は、亡く

なった方の兄弟姉妹へ。

兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、そ

の子供たち(甥・姪)へ相続の権利が

生じます。


相続割合は配偶者が、多くもらえますが、

相続財産のほとんどが、家屋や宅地等の

不動産の場合に、トラブルが生じる可能

性があります。


なぜなら、代償分割するにも、現在住ん

でいる家を処分することが難しいからで

す。


このような時には、お互いの配偶者の事

を思い、妻(夫)に全財産を譲るとの

遺言書を書いておけば、ご両親の遺留分

という問題は残りますが、トラブルは最少

に防ぐことができます。

(兄弟姉妹には、遺留分はありません)


なによりも、被相続人の意思が、配偶者

以外の相続人に知らせることが重要です。

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