生命保険の活用

こんにちは。

 

皆さんは生命保険に入っていますか。

 

生命保険は、相続対策にも大きな効果

を発揮します。

 

遺産分割において、生命保険金は受取

人固有の財産として扱われ、相続財産

に含まれません。

 

<生命保険のメリット>

生命保険が遺産分割において相続財産に含まれ

ないということを利用すると、遺産分割がし易

くなります。

生命保険金は、被相続人が亡くなったあと、家

族の生活保障や遺産分割の調整、葬儀費用など

に役立ちます。

 

①相続放棄をしても取得できる

 被相続人がマイナスの財産だった場合 相続人

 は、相続放棄できますが、受取人が相続人だっ

 た場合は、生命保険金は、相続放棄をしても受

 け取れます。

 

遺留分対策に使える

 遺言で全ての財産を相続人Aに相続させると書

 いた場合でも、相続人Bが遺留分を請求できる

 場合があります。その場合の遺留分を相続人A

 を生命保険の受取人としておけば、生命保険金

 から遺留分を支払うことができます。

 

③財産の殆どが不動産の場合に都合が良い

 「不動産はあるけれど、預貯金が少ない」とい

 うケースが往々にしてあります。

 同居などで、不動産を手放せない場合は、他の

 相続人に生命保険金を使って代償金を支払うこ

 とができます。

 

④葬儀費用として使える

 金融機関は、被相続人の死亡の事実を知ると、

 預貯金を凍結してしまいます。

 このような時も、生命保険金は有効に使えま

 す。

 生命保険金は、受取人固有の財産なので、遺

 産分割協議をすることなく、受け取ることが

 できます。

 葬儀費用など、急な支払いに対応することが、

 可能です。