
こんにちは。
皆さんは生命保険に入っていますか。
生命保険は、相続対策にも大きな効果
を発揮します。
遺産分割において、生命保険金は受取
人固有の財産として扱われ、相続財産
に含まれません。
<生命保険のメリット>
生命保険が遺産分割において相続財産に含まれ
ないということを利用すると、遺産分割がし易
くなります。
生命保険金は、被相続人が亡くなったあと、家
族の生活保障や遺産分割の調整、葬儀費用など
に役立ちます。
①相続放棄をしても取得できる
被相続人がマイナスの財産だった場合 相続人
は、相続放棄できますが、受取人が相続人だっ
た場合は、生命保険金は、相続放棄をしても受
け取れます。
②遺留分対策に使える
遺言で全ての財産を相続人Aに相続させると書
いた場合でも、相続人Bが遺留分を請求できる
場合があります。その場合の遺留分を相続人A
を生命保険の受取人としておけば、生命保険金
から遺留分を支払うことができます。
③財産の殆どが不動産の場合に都合が良い
「不動産はあるけれど、預貯金が少ない」とい
うケースが往々にしてあります。
同居などで、不動産を手放せない場合は、他の
相続人に生命保険金を使って代償金を支払うこ
とができます。
④葬儀費用として使える
金融機関は、被相続人の死亡の事実を知ると、
預貯金を凍結してしまいます。
このような時も、生命保険金は有効に使えま
す。
生命保険金は、受取人固有の財産なので、遺
産分割協議をすることなく、受け取ることが
できます。
葬儀費用など、急な支払いに対応することが、
可能です。
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