
こんにちは。
被相続人が亡くなると、被相続人
が所有していた財産(負債などの
マイナスの財産も含めて)につい
て、相続が開始します。
遺言書があれば良いのですが、な
い場合は、原則として共同相続人
が全員集まって誰が何を相続する
のかを決める遺産分割協議を行う
必要があります。
民法の相続編では、遺産分割を行う場合の
基準と遺産分割協議を行う旨の規定はあり
ますが、具体的な手続きについては、触れ
ていません。
そのため、遺産分割協議をどのようにすす
めるかは、共同相続人が自由に決めても構
いません。
通常は、相続人の集まる、三十五日、ある
いは四十九日法要の際に、相続人の誰かが
呼びかけて相談を行い舞台的な手続きが決
めらる場合も多いようです。
遺産分割協議は、原則として共同相続人全
員が参加して行うことになっています。
全員が直接参加すれば、何も問題はないの
ですが、相続人の事情によっては直接参加
できない場合も起こります。
(遠方や海外で生活している方など)
その場合には、協議をしきる方が協議案を
まとめて、参加できない相続人に文書を送
って参加させる方法も有効とされています。
また、協議をスムーズに行うために、進行
役や司会などを決めることも一つの方法で
す。
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