
こんにちは。
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会社勤めの方が業務上または
通勤途中のケガなどで死亡し
たとき、その遺族が年金また
は一時金を請求できます。
届け先: 管轄する労働基準監督署
期 日: 従業員が死亡したとき
(死亡日の翌日か5年で事項)
添付書類: 死亡診断書など(死亡の事実や確認できる
書類)、戸籍謄本など志望者と遺族との関
係が証明できる書類)、死亡者が生計を維
持していたことがわかる書類
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