仕事中や通勤で死亡したとき

こんにちは。


遺族(補償)給付

↑詳しくはこちらのリンクへ


会社勤めの方が業務上または

通勤途中のケガなどで死亡し

たとき、その遺族が年金また

一時金を請求できます。


届け先: 管轄する労働基準監督署

期 日: 従業員が死亡したとき

    (死亡日の翌日か5年で事項)

添付書類: 死亡診断書など(死亡の事実や確認できる

      書類)、戸籍謄本など志望者と遺族との関

      係が証明できる書類)、死亡者が生計を維

      持していたことがわかる書類