相続手続きで必ず必要になるのは、戸籍謄本
です。被相続人(亡くなった方)がいくつも
の金融機関に預貯金をしていると、揃える戸
籍謄本の枚数は、相続人の人数が多くなるに
従って相当な数になります。
この煩わしい作業を改善するために法務省は
集めた戸籍を法務局に登録し、「法廷相続情
報」として記録し、土地・建物の相続登記や
金融機関の引き出しの際に何回も利用できる
ようにしました。
費用は無料で、一度登録すると何回も追加で
作ることができます。
一見便利なシステムですが、「法廷相続情報」
を依頼するための基礎データ(相続人の確定
や被相続人の出生から死亡までの戸籍等)を
揃えることが難しく、また居住地の市区町村
以外に戸籍謄本の取り寄せをすることが多く
なり、中々一般の人では収集できにくいのが、
現状です。