法廷相続情報証明制度

相続手続きで必ず必要になるのは、戸籍謄本

です。被相続人(亡くなった方)がいくつも

の金融機関に預貯金をしていると、揃える戸

籍謄本の枚数は、相続人の人数が多くなるに

従って相当な数になります。

 

この煩わしい作業を改善するために法務省は

集めた戸籍を法務局に登録し、「法廷相続情

報」として記録し、土地・建物の相続登記や

金融機関の引き出しの際に何回も利用できる

ようにしました。

 

費用は無料で、一度登録すると何回も追加で

作ることができます。

 

一見便利なシステムですが、「法廷相続情報」

を依頼するための基礎データ(相続人の確定

や被相続人の出生から死亡までの戸籍等)を

揃えることが難しく、また居住地の市区町村

以外に戸籍謄本の取り寄せをすることが多く

なり、中々一般の人では収集できにくいのが、

現状です。