FP(ファイナンシャルプランナー)の会報誌
に慰留分侵害額請求にいての記事が載っていま
した。
2019年7月1日より、慰留分減殺請求から慰留
分侵害額請求は制度変更がされました。
慰留分とは、被相続人(亡くなって方)が遺言
で、特定の人だけに財産を相続・遺贈させよ
うとしても、一定の相続人に一定の額を確保
させる制度です。
その権利者となるのは、兄弟姉妹を除く法定
相続人です。
慰留分の割合は、
直系尊属(父母・祖父母) 3分の1
上記以外 2分の1
よく「相続手続き本」で書かれているのは、
子供のいない夫婦で夫が亡くなった場合に、
夫の兄弟姉妹に相続財産の4分の1の権利が
あります。
けれども、妻に相続財産を全て相続させると
遺言しておけば、夫の兄弟姉妹には慰留分が
ないので、妻は夫の死後も相続した財産で安
心して生活できるというストーリーです。
慰留分が広く認知されると「遺言」を書く人
が増えてくると思われます。