遺留分

FP(ファイナンシャルプランナー)の会報誌

に慰留分侵害額請求にいての記事が載っていま

した。

 

2019年7月1日より、慰留分減殺請求から慰留

分侵害額請求は制度変更がされました。

 

慰留分とは、被相続人(亡くなって方)が遺言

で、特定の人だけに財産を相続・遺贈させよ

うとしても、一定の相続人に一定の額を確保

させる制度です。

 

その権利者となるのは、兄弟姉妹を除く法定

相続人です。

 

慰留分の割合は、

直系尊属(父母・祖父母) 3分の1

上記以外         2分の1

 

よく「相続手続き本」で書かれているのは、

子供のいない夫婦で夫が亡くなった場合に、

夫の兄弟姉妹に相続財産の4分の1の権利が

あります。

けれども、妻に相続財産を全て相続させると

遺言しておけば、夫の兄弟姉妹には慰留分が

ないので、妻は夫の死後も相続した財産で安

心して生活できるというストーリーです。

 

慰留分が広く認知されると「遺言」を書く人

が増えてくると思われます。